○東京都豊島区立社会教育施設使用料規則
昭和五十一年八月五日
規則第四十号
東京都豊島区立社会教育施設使用料規則(昭和四十九年豊島区規則第三十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都豊島区立社会教育施設条例(昭和四十八年豊島区条例第二十号。以下「条例」という。)第六条第一項に規定する使用料及び同条第二項に規定する施設等の利用上特別に要する経費の実費(以下「使用料等」という。)、第七条に規定する使用料等の減免並びに第八条ただし書に規定する使用料の還付について必要な事項を定めるものとする。
(平九規則三五・全改、平九規則五一・一部改正)
(使用料等)
第二条 使用料等は、別表のとおりとする。
(平九規則三五・全改)
(使用料等の減免)
第三条 条例第七条の規定により使用料等を減額又は免除する場合は、次の各号に定めるところによる。
一 区若しくは東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が主催若しくは共催して施設等(条例第二条に定める社会教育施設の施設及び付属設備をいう。以下同じ。)を利用するとき、又は財団法人豊島区コミュニティ振興公社が主催して施設等を利用するときは、別表の使用料等を免除することができる。
二 区が設立する財団法人(財団法人豊島区コミュニティ振興公社を除く。)が主催して施設等を利用するときは、別表第一号の使用料に百分の五十を乗じて計算した額を減額することができる。
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育関係団体(第四号において「社会教育関係団体」という。)であって、委員会の定めるところにより社会教育関係団体としての登録を受けたものが社会教育事業のために施設等を利用するときは、別表第一号の使用料に百分の五十を乗じて計算した額を減額することができる。
四 社会教育関係団体であって、委員会の定めるところにより青少年団体としての登録を受けたものが社会教育事業のために東京都豊島区立青年館の施設及び付属設備を利用するときは、別表第一号の使用料を免除することができる。
五 官公署が公益のため施設等を利用するときは、別表第一号の使用料に百分の五十を乗じて計算した額を減額することができる。
六 その他区長が特に必要と認めたときは、別表第一号の使用料を免除し、又は同号の使用料に百分の五十を乗じて計算した額の範囲内で区長が定める額を減額することができる。
(平九規則三五・全改)
(免除の申請等)
第四条 前条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、別記様式による使用料等減免申請書により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、減免の申請に対し決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(昭六一規則三一・旧第四条繰下、平七規則八・旧第五条繰上、平九規則三五・一部改正)
(使用料の還付)
第五条 条例第八条ただし書に規定する相当の理由とは、次の各号に掲げる場合をいい、これらにあてはまるときは、それぞれ当該各号に掲げる額を還付することができる。
一 利用者の責任でない理由により利用することができないとき。 全額
二 利用期日の十日前までに利用申請を撤回したとき。 半額
三 その他委員会が特に必要と認めたとき。 委員会が定める額
(平九規則五一・追加)
附 則
この規則は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則(昭和六一年三月三一日規則第三一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年三月二〇日規則第五号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(平成五年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成七年三月三〇日規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年三月三一日規則第三五号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立社会教育施設使用料規則別表第一号の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。
附 則(平成九年五月一六日規則第五一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立社会教育施設使用料規則別表第一号ウの規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。
附 則(平成一二年三月三一日規則第七九号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立社会教育施設使用料規則別表第一号の規定は、平成十二年十月一日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年七月一八日規則第一〇〇号)
1 この規則は、平成十二年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立社会教育施設使用料規則別記様式の規定は、平成十二年十月一日以後の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年七月三一日規則第五九号)
この規則は、平成十三年八月一日から施行する。

別表(第二条関係)
(平九規則三五・全改、平九規則五一・平一二規則七九・平一三規則五九・一部改正)
一 使用料
施設名\区分
午前
午後
夜間
全日
駒込社会教育会館
第一会議室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
第二会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第三会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
第四会議室
六〇〇円
七〇〇円
七〇〇円
一、八〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
音楽室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
調理室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
巣鴨社会教育会館
第一会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第二会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
第三会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
多目的ホール
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
南大塚社会教育会館
第一会議室
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
第二会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第三会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
音楽室
二、五〇〇円
三、四〇〇円
三、四〇〇円
八、三〇〇円
調理室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
雑司が谷社会教育会館
第一会議室
二、五〇〇円
三、四〇〇円
三、四〇〇円
八、三〇〇円
第二会議室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
第三会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
音楽室
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
美術室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
工作室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
多目的ホール
五、〇〇〇円
六、八〇〇円
六、八〇〇円
一六、八〇〇円
千早社会教育会館
第一会議室
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
第二会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第三会議室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
第四会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
音楽室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
美術室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
調理室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
青年館
第一会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
第二会議室
九〇〇円
一、三〇〇円
一、三〇〇円
三、二〇〇円
第三会議室
六〇〇円
七〇〇円
七〇〇円
一、八〇〇円
第四会議室
一、〇〇〇円
一、五〇〇円
一、五〇〇円
三、六〇〇円
普通教室
二、〇〇〇円
二、八〇〇円
二、八〇〇円
六、八〇〇円
文化教室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
視聴覚室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
和室
一、四〇〇円
一、九〇〇円
一、九〇〇円
四、八〇〇円
レクリエーションホール
三、〇〇〇円
四、一〇〇円
四、一〇〇円
一〇、一〇〇円
備考
午後十時を限度として時間を延長して利用する場合の午後九時三十分以後の使用料は、夜間の額に百分の十を乗じて計算した額とする。
二 施設等の利用上特別に要する経費の実費
種別
金額
東京都豊島区立雑司が谷社会教育会館の陶芸がまの電気使用料
電気消費量に単位料金額を乗じて、円未満の額を切り捨てた額
東京都豊島区立千早社会教育会館の陶芸がまの電気使用料及びガス使用料
電気消費量又はガス消費量に単位料金額を乗じ、円未満の額を切り捨てた額

別記様式(第4条関係)
(平12規則100・全改)

TITLE:東京都豊島区立社会教育施設使用料規則
DATE:2002/05/30 12:35
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000499041312111.html